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初診時・再診時選定療養費の改定について

令和4年度診療報酬改定により、令和4年10月1日から選定療養費を改定します。

選定療養費とは『医療機関の機能分担を推進する目的』で厚生労働省が定めた制度で

あり、他の医療機関等の紹介状なしに受診をする場合は、初診時または再診時に患者さんから

定額負担を徴収することが義務化されております。

他の医療機関等からの紹介状がない場合以下の選定療養費が必要となります。

初診時・・・7,700円

再診時・・・3,300円

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