お支払いについて

外来費用は、加入している健康保険制度によってことなりますが、一般的には、次のようになります。なお、高額療養費制度や減額認定証などによって、お支払いいただく金額の上限額が変わります。

1. 健康保険・国民健康保険、各種共済組合

・全診療費の30%を窓口にお支払下さい。

2. 高齢者医療(70歳以上)

・全診療費の10%(現役並み所得者は30%)を窓口にお支払下さい。

3. その他

  1. 労働者災害・公務災害など、仕事中の事故等が原因で怪我をされた場合は、健康保険が使用できません。労災等の申請をお願い致します。
  2. 交通事故による怪我の場合で、自賠責保険を使用される場合は、窓口に、その旨をお知らせ下さい。
  3. 各種公費医療制度の受給者の方は、あらかじめ受給者証をご提示下さい。